Insurance API Organizationについて
Insurance API Organizationは、日本の保険業界におけるデジタル化を推進するための組織として2020年1月16日に発足されました。
近年、デジタル活用について世界の保険業界においても活発な議論が交わされ、新規ビジネスや多数の InsurTech(インシュアテック)企業が生まれています。我々は、API で保険会社とのシステム接続を目指し、保険契約にかかわる業務の効率化とこれまで以上に俊敏な顧客対応を通して保険のユーザー体験の向上、Insurarance as a Serviceの実現に努めています。業界全体のオープン API の普及が叶えば、より多くのお客様の利便性が上がり、さらには新たなビジネス創造の機会をももたらすと考え、INSURANCE API ORGANIZATION を立ち上げました。この組織が多くの関係者の理解を深め、互いのコミュニケーションの場として機能することを願っています。
当組織は、保険仲介とリスクマネジメントの世界的なリーディングカンパニーの 100%出資日本法人であるマーシュジャパン株式会社と、「保険業界をアップデートする」を掲げInsurTechSaaSを開発する株式会社hokan、保険販売事業/ソリューション事業/システム事業を手掛ける株式会社アイリックコーポレーションの三社が事務局を務めています。
第一回会合について
当組織発足を記念し、2020年1月16日にInsurance API Organization第1回会合が開催され、日系・外資系生・損保険会社、日本市場に新規参入のINSURTECH企業、首都圏のみならず全国の保険代理店、システム会社など約150名以上が参加しました。
2020/2/26GoodWay【マーシュジャパン / hokan / アイリックコーポレーション】保険業界のデジタル化を推進!「第1回 Insurance API Organization 会合」を開催!
掲載記事一覧
- 2020年1月24日付 ニッキン「保険APIで初会合」
- 2020年1月27日付 新日本保険新聞「『Insurance API Organization』を発足」
- 2020年2月3日付 新日本保険新聞(生保版)「『Insurance API Organization』を発足 API実現の可能性を考察」
- 2020年2月7日付 保険情報「保険エコシステムを新たに形成『Insurance API Organization』第1回会合」
- 2020年2月10日付 金融経済新聞「保険デジタル化推進組織、立ち上げ」
- 2020年2月19日付 保険毎日新聞「保険業界のデジタル化推進 保険エコシステムの形成目指す」
- 2020年2月14日付 保険情報「損保業界でのAPI接続とその展望(上)」
- 2020年2月21日付 保険情報「損保業界でのAPI接続とその展望(下)」
Insurance API Organizationへの参加について
Insurance API Organizationは、参加企業を募集しています。こちらの登録フォームより参加登録いただけます。会合のお知らせ等をお送りさせていただきます。是非ご参加ください。
※次項に組織規約を掲載しています。
Insurance API Organization登録フォーム
Insurance API Organization規約
<用語の定義(五十音順)>
本規約において、次の用語は、それぞれ次の定義による。
用語 | 定義 |
API | Application Programming Interfaceをいう。 |
会員 | 第5条(会員)に定めるものをいう。 |
保険エコシステム | 保険に関するビジネス生態系をいう。 |
第1章 当組織の目的
第1条(当組織の目的)
Insurance API Organization(以下、「当組織」という。)の目的は次の①および②に掲げるとおりとする。
① 保険業界において、API連携(以下、「API連携」という。)による利便性、技術的な課題、運営等についての理解を深め、当組織の会員同士ならびに保険業界と隣接業界のAPIの接続を模索する。
② 将来的なOpen APIを視野に全てのステークホルダーとメリットを共有し、新たな「保険エコシステム」の形成を目指す。
第2条(当組織の活動)
当組織は第1条(当組織の目的)に従い、次の①から③に掲げる活動を行う。
① 保険業界におけるAPI連携の普及推進
② ①による事務効率化の検討
③ 保険業界におけるAPI連携のための技術的な仕様統一の検討
第3条(本規約の適用範囲)
本規約は、会員または会員になろうとするものに適用される。
第2章 事務局および会員
第4条(事務局と意思決定)
(1)当組織の事務局は、次の①から③に掲げる法人で構成される。
① マーシュジャパン株式会社
② 株式会社hokan
③ 株式会社アイリックコーポレーション
(2) 当組織の意思決定は、本規約に別段の定めがあるもののほか、事務局を構成する法人の多数決によって行うものとする。ただし、事務局を構成する法人に特別の利害がある場合、当該法人は、議決に参加できない。
(3)当組織の運営費用については、支出が必要になるつど、事務局を構成する法人の間で協議して決定するものとする。
第5条(会員)
当組織の会員は、第4条(事務局と意思決定)に定める事務局を構成する法人および第6条(当組織への入会)に基づき当組織に入会した者をいい、法人またはこれに準じる団体(以下、単に「法人」という。)のみとする。
第6条(当組織への入会)
当組織の会員になろうとする法人は、当組織に対し、第1条(当組織の目的)および第2条(当組織の活動)に定める事項に賛同して入会申し込みを行い、第4条(事務局と意思決定)に定める事務局による全会一致の承認を経て、会員となる。
第7条(入会不承認)
(1)当組織の会員になろうとする法人について次の①から③に掲げるいずれかの事由に該当する場合、事務局は当組織への入会を承認しない。
① 暴力団、暴力団員、暴力団関係者暴力団関係企業、暴力団関係団体、半グレ等の準暴力団、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人またはこれらに準じる者((以下「反社会的勢力」という。)である場合
② 第11条(除名)に基づき過去に除名されたものである場合
③ その他当組織の会員となるにつき不適当な事由があると判断した場合
(2)当組織は、入会を承認する義務を負うものではなく、何人も当組織に対し入会不承認となった理由の説明を求めることはできない。
第8条(入会費および年会費)
当組織の入会費および年会費は無料とする。
第9条(変更の届出)
(1)会員は、その名称、所在地、代表者、または連絡先等について、当組織への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに当組織が別途定める変更手続きを行うものとする。
(2)当組織は、会員が前項の変更手続きを怠ったことによる不利益についての責任を負わない。
第10条(退会)
会員は、退会を希望する場合には、当組織所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第11条(除名)
(1)会員が、次の①から③に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、当組織は、第4条(事務局と意思決定)に定める事務局による全会一致の承認を経て、当該会員を除名することができるものとする。
① 法令、ガイドラインもしくは本規約その他の規則に違反したとき
② 当組織の名誉を傷つけ、または当組織の目的に反する行為をしたとき
③ その他除名すべき正当な事由があるとき
(2)前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知しなければならない。
(3)前項の通知を発したときに、除名は効力を生じるものとし、除名された会員は当然に会員の資格を喪失する。
第3章 会員の権利と義務
第12条(会員の特典)
当組織は、会員向けに、第1条(当組織の目的)および第2条(当組織の活動)に即して、関連した情報を提供し、または関連したイベント、各種講座・講演等を開催する。
第13条(会員の義務)
会員は次の①から③の義務を負う。
① 本規約および当組織または第4条(事務局と意思決定)に定める事務局との間で合意をした約定がある場合の当該約定を遵守する。
② 当組織からのアンケート、イベント告知等依頼事項について、協力する。
③ 当組織および他の会員の秘密情報を第三者に開示せず、また目的外での利用をしない。
第14条(会員資格の喪失にともなう権利および義務)
退会または除名その他理由を問わず会員がその資格を喪失したときは、第12条(会員の特典)に定める特典を受ける資格を失い、第13条(会員の義務)に定める義務を免れる。ただし、本規定は当該会員が資格喪失時点までに会員として負った責任を免責する趣旨とは解釈されてはならないものとし、かつ、第13条(会員の義務)③に定める義務については会員資格の喪失後も存続する。
第15条(会員情報の取り扱い)
会員は、当組織に対して提供した会員の情報を、当組織が次の①から⑥に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
① 会員が提供する各種サービスや当組織の活動を会員に知らせる必要がある場合
② 会員情報を当組織のメーリングリスト等で案内する場合
③ 当組織の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
④ 当組織がその運営または会員への特典の提供に関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
⑤ 法令、ガイドライン等において認められた情報開示・利用等をする場合
⑥ その他当組織が別途定めた目的に従って開示・利用等をする場合
第4章 本会員規約の追加・変更
第16条(規約の追加・変更)
当組織は、円滑な運営のために必要と判断される場合、会員に事前に通知のうえ本規約を変更することができるものとする。変更後の規約は附則記載日から効力を有する。
第5章 その他
第17条(免責)
(1)会員は、当組織の活動に関連して取得した資料、情報等について、これを利用するか否かおよび利用の時期・方法・態様等を自らの責任により決定するものとし、かかる情報の利用に起因して当該会員、他の会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、当組織および事務局は一切責任を負わない。
(2) 本規約または当組織に関連して会員間または会員・第三者間で生じた問題および紛争に関して、当組織および事務局は一切責任を負わない。
第18条(条項等の無効)
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
第19条(管轄裁判所等)
本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第20条(協議事項)
本規約の内容について協議が生じた場合、または定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
附則
本規約は、令和2年1月15日に制定し、令和2年1月17日より施行する。
Insurance API Organization